1. 特定技能とは
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。特定技能は特定の分野に関する知識を持つ外国人の受け入れ制度であります。
2. 特定技能の種類
特定技能は2種に分けられます:
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特定技能1号
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特定技能2号
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対象
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特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け
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特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け
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在留期間
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1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
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3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
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日本語能力水準
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生活や業務に必要な日本度能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
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試験等での確認は不要
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技能水準
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試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
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試験等で確認
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家族の帯同
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基本的に認められない
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要件を満たせば可能(配属者、子)
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特定産業分野
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①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
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①建設
②造船・舶用工業
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